民主法案判明 ネット選挙解禁へ 今夏の参院選から適用(産経新聞)
民主党は14日、インターネットを利用した選挙運動を今年夏の参院選から解禁するため、公職選挙法改正案(ネット選挙解禁法案)を5月の大型連休明けに議員立法として国会提出する方針を固めた。自民党も同日、従来の慎重姿勢を転換し、同党選挙制度調査会が独自のネット選挙解禁法案の要綱をまとめており、今夏の参院選でネット選挙が解禁される方向となった。選挙期間中のホームぺージ(HP)やブログ、ツイッターの活用や更新が可能となり、選挙戦は大きく様変わりする。
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民主党政治改革推進本部(小沢一郎本部長)は4月中に法案をまとめ、他党に賛同を呼びかける方針。総務省などの準備作業が必要なため、参院選公示日として有力視される6月24日の1カ月前の5月24日までの法案成立を目指す。ネット選挙解禁を進める藤末健三民主党参院議員は「野党とも協議し、必ず参院選から解禁したい」としている。
現在の公職選挙法では、平成8年に旧自治省が示した見解に基づき、HPやブログ、電子メールなどを「不特定多数への文書図画の頒布」とみなして禁止している。このため、政党や候補者はネットを利用した選挙運動が行えなかった。
民主党がまとめた法案の素案によると、選挙期間中は禁止されていたHP、ブログ、ツイッター、電子メールの利用を原則解禁する。ウェブ上で街頭演説の動画を配信したり、候補者が日々の動きをブログ、ツイッターで更新することも認める。
政党や候補者になりすましたり、ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。なりすましの危険性から有権者への電子メールの送信については解禁見送り論もあり、最終調整している。
◇
■民主法案の骨子
一、インターネットを用いた選挙運動を認める。投開票日の前日までに更新・アップされたHP・ブログを投開票日当日も含め閲覧可能とする
一、選挙運動用の電子メール送信は、事前に登録、同意した有権者へのみ認める
一、候補者や政党以外の者は、ネット上で候補者名や政党名が類推されるような有料広告を載せることができない
一、平成22年の参院選から適用する
一、違反者には罰則を科す
・ 厚労省内事業仕分け、全健協など対象に―月内予定を発表(医療介護CBニュース)
・ 死と向き合う教育広めたい―孤独死対策活動家の中沢氏(医療介護CBニュース)
・ 火山噴火 全日空、日航が一部便を欠航(毎日新聞)
・ <茨城空港>スカイマーク節減案、国交省の許可下りず(毎日新聞)
・ <千葉県市川市>大学新卒枠復活へ、学歴・年齢不問枠と併用(毎日新聞)
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民主党政治改革推進本部(小沢一郎本部長)は4月中に法案をまとめ、他党に賛同を呼びかける方針。総務省などの準備作業が必要なため、参院選公示日として有力視される6月24日の1カ月前の5月24日までの法案成立を目指す。ネット選挙解禁を進める藤末健三民主党参院議員は「野党とも協議し、必ず参院選から解禁したい」としている。
現在の公職選挙法では、平成8年に旧自治省が示した見解に基づき、HPやブログ、電子メールなどを「不特定多数への文書図画の頒布」とみなして禁止している。このため、政党や候補者はネットを利用した選挙運動が行えなかった。
民主党がまとめた法案の素案によると、選挙期間中は禁止されていたHP、ブログ、ツイッター、電子メールの利用を原則解禁する。ウェブ上で街頭演説の動画を配信したり、候補者が日々の動きをブログ、ツイッターで更新することも認める。
政党や候補者になりすましたり、ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。なりすましの危険性から有権者への電子メールの送信については解禁見送り論もあり、最終調整している。
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■民主法案の骨子
一、インターネットを用いた選挙運動を認める。投開票日の前日までに更新・アップされたHP・ブログを投開票日当日も含め閲覧可能とする
一、選挙運動用の電子メール送信は、事前に登録、同意した有権者へのみ認める
一、候補者や政党以外の者は、ネット上で候補者名や政党名が類推されるような有料広告を載せることができない
一、平成22年の参院選から適用する
一、違反者には罰則を科す
・ 厚労省内事業仕分け、全健協など対象に―月内予定を発表(医療介護CBニュース)
・ 死と向き合う教育広めたい―孤独死対策活動家の中沢氏(医療介護CBニュース)
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2010-04-17 01:10
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